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速報(JS-Weekly)

令和8年熊本地震 食品表示基準の弾力的運用について

▶重要課題は被災地での食料の円滑な供給

 厚生労働省は消費者庁、農林水産省と連名で、令和8年7月29日付通知「令和8年熊本地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の運用について」を発出した。被災地への食料の円滑な供給が重要課題であることを踏まえ、災害救助法の適用を受けた被災地において、不特定若しくは多数の者に対する無償譲渡又は販売の態様を総合的に勘案し、食品の安全に係る情報伝達について十分に配慮されており、消費者の誤認を招くような表示でない場合については、食品表示基準に基づく義務表示事項の全てが表示されていなくとも、当分の間、取締りを行わなくても差し支えないとした。ただし、アレルギー表示及び消費期限については、被災者の食事による健康被害防止の観点から、これまでどおり、取締りの対象となる。

 また、参考として下記のようなQ&Aを示している。

問1)アレルギー及び消費期限以外の表示事項について取締りの対象としない場合でも、消費者の食品選択上、情報は消費者に提供される必要があるのではないか。
答 アレルギー表示及び消費期限については、従来どおり個々の容器包装に表示する必要がある。その他の義務表示事項についても、食品を入れるダンボール等の梱包資材に、食品表示基準に規定される表示事項が記載された紙を貼り付け、梱包資材の中の食品の個数相当の数の表示事項が記載された紙をその梱包資材に入れたり、食品に近接したPOPや掲示により、消費者に提供されることが望ましい。事業者から問い合わせがあった場合には、その旨ご指導いただきたい。

問2)被災地とは具体的にどこか。
答 令和8年熊本地震で被災し、令和8年7月28日までに災害救助法の適用を受けた熊本県の21市町村。(今後、新たに同法の適用があった場合は、その地域も含む。)

問3)本通知に便乗した悪質な違反を確認した場合にはどのような対応を行えばよいのか。
答 本通知は、消費者の誤認を招くような悪質な違反についての取締りを排除するものではない。 悪質な違反については、引き続き、関係機関とも連携した取締りを行うようお願いする。

(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75067.html