最新情報
患者紹介の対価として保険薬局から高齢者施設等への 経済上の利益提供の禁止を周知
▶什器やシステム導入の費用を負担することなどは利益提供に該当するとして明確化
厚生労働省は、令和8年7月23日付事務連絡「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する経済上の利益の提供による誘引の禁止について」を発出した。6月23日に地方厚生(支)局医療課や都道府県民生主管部(局)等宛てに発出した事務連絡について、高齢者施設等にも留意が必要な内容であることから、関係機関等へ改めて周知するよう各自治体の介護保険主管部(局)に依頼するもの。
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則では、患者を紹介する対価として、保険薬局が事業者や従業員等に金品などの経済上の利益を提供し、患者を誘引することを禁止している。今回の事務連絡では、保険薬局が高齢者施設等からの金品等の要求に応ずることまたは保険薬局が高齢者施設等に金品等を提供することについて、患者の紹介の対価であることを否定できない場合は、患者を紹介する対価としての経済上の利益の提供に該当するものであることを改めて明確化した。
この「経済上の利益の提供」には、保険薬局が直接的にまたは間接的に行うか否かにかかわらず、高齢者施設等への金銭の供与のほか、服薬管理指導業務と明らかに関係のない物品やサービスを保険薬局の負担により行うこと(寄付を含めて無償または安価で提供したり貸与すること)も含まれる。
また、次の物品またはサービスについての費用負担は「経済上の利益の提供」に該当することとして明確化された。
●配薬カートや調剤棚等、高齢者施設等に備え付ける什器
※患者個人用に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等で、保険薬局の薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合には該当しない
●高齢者施設等が利用するシステム(施設職員による配薬を支援するシステムや、入居者の見守りシステム等)の導入または利用
ただし、当該取扱いについてはこれまで明確化していなかったことを踏まえ、令和8年6月23日において現に保険薬局が継続的な費用負担により行っている行為については、令和9年5月31日までの間に限り、「経済上の利益の提供」には該当しないものと見なされる。