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速報(JS-Weekly)

第261回 社保審・介護給付費分科会が開催される

▶小泉副会長、中山間・人口減少地域における配置基準の弾力化と通所系サービスに対する特別地域加算等の適用を要望

 厚生労働省は7月23日、第261回社会保障審議会介護給付費分科会を開催した。議題は以下のとおり。

【議題】

1. 令和9年度介護報酬改定に向けて
 ・人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築
 全国老施協から委員として出席した小泉立志副会長は、以下意見・発言をした。

■中山間・人口減少地域における配置基準の弾力化について

 人材確保が困難であり、特に有資格の専門職において顕著だ。特養では看護職員、介護支援専門員に常勤専従の配置が求められるが、介護、看護、介護支援専門員の配置基準を満たせない場合は3割減算となる。収支差率が0.0%と過去最低水準である中での3割減算は、事業継続が困難となる。

①同一敷地内における複数サービスを包括的に運営するための配置基準
 限られた人材で最大限のサービスを提供するために、同一敷地内の複数事業の定員数の合算に対応する包括的な配置基準を検討すべきだ。

②専門職の様々な関与の方法を認める仕組み
 看護職員、(管理)栄養士、機能訓練指導員、介護支援専門員など当該地域において絶対数の少ない職種については、タスクシフト、タスクシェア、オンライン、外部機関からの応援・連携による事業の継続など、様々な関与の仕組みの構築が必要だ。

③中山間・人口減少地域における人員欠如減算猶予の特例
 やむを得ない事情による人員欠如に関する特例的な取扱いはありがたいが、中山間地域等では延長期間を更に延ばす、減算割合を緩和するなどの一歩踏み込んだ対応が必要だ。加えて、専門職の配置が要件の加算についても、継続的な取組が認められる場合は、同様の特例的扱いを認めるべきだ。

④看取り介護加算及び配置医師緊急時対応加算の看護職配置要件緩和の特例
 配置医師等に協力いただき看取り対応や夜間等の配置医師緊急対応が実行されているにも関わらず看護職員の要件を満たせず、当該加算を適用できない施設が多くある。看護職員確保が困難な地域での当該加算の評価の在り方を検討すべきだ。

■通所系サービスに対する特別地域加算等の適用について

 豪雪地帯や中山間地域等の通所系サービスは、広範囲に点在する利用者宅への送迎に多大な時間とコストを要し、燃料費や人件費の高騰も相まって事業所努力の限界を超えている。

 介護サービスの確保が著しく困難な地域で、要介護者へのサービス継続のための正当な評価として、通所系サービスを「特別地域加算」及び「中山間地域等における小規模事業所加算」の適用を改めて強く要望する。

 

(参考資料:https://www.roushikyo.or.jp/index.html?p=we-page-menu-1-2&category=19325&key=21769&type=content&subkey=614607