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速報(JS-Weekly)
介護予防・日常生活支援総合事業の上限額加算等についての改正を通知
▶令和8年度報酬改定に伴い、総合事業の上限額に加算できる事由などを追加
厚生労働省は、令和8年4月10日付通知「『介護保険法施行令第37条の13第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める事由第5号の規定に基づき厚生労働省老健局長が定める事由について』及び『令和6年度以降における地域支援事業交付金に係る介護保険法施行令第37条の13第5項の厚生労働大臣が認める額の取扱いについて』の一部改正について」を発出した。
介護予防・日常生活支援総合事業については、介護保険法施行令に定める原則の上限額の範囲内で実施することとされているが、「厚生労働省老健局長が定める事由」等に基づき、個別協議の上で「厚生労働大臣が認める額」を原則の上限額に加算できる。今般の通知は、令和8年度報酬改定に伴い、これらの事由や上限を超えた場合の取扱いについて改定したもので、令和8年4月1日から適用された。
主なポイントは次の通り。
○第一号介護予防支援事業の従事者の賃金を引き上げるための措置を行った場合を追加
○厚生労働大臣が認める額について、上限を理由に賃上げが出来ない自治体がでることを防ぐため、処遇改善加算等の政策増分を上限額に上乗せできることを明確化
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1492)
https://www.mhlw.go.jp/content/001689598.pdf