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速報(JS-Weekly)

高齢者施設と医療機関の連携促進を通知

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▶協力医療機関との連携体制整備への支援を自治体へ要請

 厚生労働省は、5月28日付事務連絡「令和6年度介護報酬改定に基づく高齢者施設と協力医療機関の連携促進について」を発出した。

 昨年の介護報酬改定により協力医療機関との連携と新たに協力医療機関に求められる要件が、3年の経過措置を設けた上で義務化されることとなった。今回の通知では、昨年の介護老人福祉施設や地域密着型特養、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホームについて、実効性ある連携体制の構築が求められていることから、各都道府県、市区町村に対して以下3点について対応を促している。

 

①高齢者施設等と協力医療機関との連携状況等の把握について

 令和6年度介護報酬改定により、高齢者施設は年1回以上、協力医療機関の情報を自治体へ提出することが義務化課された。自治体はその情報や在宅医療・介護連携推進事業を通じて、各施設の連携状況を的確に把握する必要がある。

 

②協力医療機関との連携に係る取組が行われていない高齢者施設等への周知等について

 連携が行われていない施設に対しては、自治体が集団指導等を通じて報酬改定の趣旨を説明し、制度の周知や連携に向けた助言を行う、また、連携先が不明な施設に対する医療機関リストの提供など、具体的な支援が求められる。

 

③協力医療機関との連携に支障を来している高齢者施設等への支援について

 医療機関の確保が難しい施設には、相談窓口の設置、マッチング支援、医師会との連携、好事例の共有など、自治体による支援が不可欠である。広域的な連携や、効果検証調査への協力も必要とされる。

 

 ①医師または看護職員による常時相談体制

 ②常時診療が可能な体制

 ③入院が必要な場合に原則受け入れる体制

 なお、軽費老人ホーム、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)に対しても上記①②が努力義務とされている。

 

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001495774.pdf