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速報(JS-Weekly)

要配慮者への資格確認書交付を周知―高齢者・障害者にも申請可能に

#福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について

▶福祉施設や在宅介護現場での申請支援を厚労省が要請

 厚生労働省は、令和7年5月13日付事務連絡「福祉施設や在宅の要配慮者に対する資格確認書の交付等について」を発出した。

 これは、令和6年12月2日から従来の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証へ一本化される制度変更を受けての対応であり、資格確認書の円滑な交付を目的としている。

 

■資格確認書とは

 資格確認書は、マイナ保険証を持たない方や、その利用が困難な方に交付される書類で、医療機関・薬局の受診時に保険資格を証明するもの。

 厚労省は以下の対象者について、加入している医療保険者に申請すれば資格確認書の交付を受けられると明記している:

・マイナ保険証を持たない人(申請不要、職権交付)

・マイナ保険証を持っているが利用が困難な要配慮者(申請により交付)

※高齢者、障害者、認知症の方、在宅の要介護者、児童養護施設入所児童など

 

■福祉施設や在宅支援者による代理申請も可能

 今回の通知では、福祉施設の職員や家族、ケアマネジャーなどの支援者が代理で資格確認書を申請することが可能である点が強調されている。

・認知症などで意思表示が難しい場合も家族の意向に基づく申請が可能

・介護、障害福祉サービス事業所も必要に応じ利用者に周知と申請案内を行うことが求められる。  

・児童養護施設等でも親権者からの委任に基づく施設職員の代理申請が可能

 

■マイナ保険証利用に配慮した新たな運用

 マイナ保険証については、顔認証や暗証番号の入力が難しい場合でも「目視確認モード」で受付可能となるよう、令和6年4月にシステム改修が行われた。

 これにより、医療機関や薬局では、窓口の職員による本人確認でマイナ保険証を使うことができ、資格確認書の利用と併せて柔軟な対応が可能となっている。

 従来の健康保険証は令和7年7月31日以降、順次有効期限を迎えるため、事前にマイナ保険証の有無や利用状況を確認し、必要な場合は資格確認書を申請することが推奨されている。

 

▶資料(説明リーフレット)https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001321214.pdf

             https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001484171.pdf