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介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A第2版を公表
#介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)の送付について補助金の使途 #対象範囲 #明確化 #申請実務への対応指針に
厚生労働省は、令和7年4月30日付事務連絡、「介護人材確保・職場環境等改善事業に関するQ&A(第2版)の送付について」を発出した。これは、令和6年度補正予算に基づく同事業の円滑な実施を目的として、補助金の使途や対象職員、事務手続きなどに関する26項目の具体的な質疑応答を整理したものである。
■主なポイントと実務上の留意点
【人件費・職場環境改善の対象】
・補助金は介護職員に限らず、同一事業所で働く他職種にも支給可能。
・法定福利費等の事業主負担分も補助対象に含めることができる。
・支給は原則として一時金または臨時手当が想定されており、恒久的な支援策ではないため、ベースアップとして想定されていない。
・補助経費の配分は、全額を人件費または職場環境改善費に充当することも可能。
【補助対象外の事例】
・令和7年4月以降に開設した新規事業所は対象外。
・ICT機器の購入費は対象外(介護テクノロジー事業との重複を避けるため)。
【柔軟な運用対応】
・計画書で職場環境改善のみに充当予定であっても、実施段階で人件費に使用した場合は実績報告で反映可能。
・法人単位での計画書作成も認められるが、補助金の申請は事業所が所在する都道府県ごとに行う。
・講師謝金や旅費、資料代等も含めた研修費が対象経費として明記された。
【申請・報告時の注意点】
・基準月は原則令和6年12月だが、1〜3月の選択も可能。変更理由の提出は不要。
・月遅れ請求や過誤調整分の反映には期限(令和7年4月10日受付分まで)が設定されている。
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001483348.pdf