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医療・介護の個人情報の取扱いのためのガイダンスを一部改正―SNS活用や研修記録の保存等に対応
#医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス #実務上の留意点 #Q&A事例集も同時に改正
厚生労働省は4月1日、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の一部改正と、それに対応するQ&A事例集の改訂版を公表した。
今回の改正は、近年のICT活用やSNSの普及、災害時対応等を踏まえ、実務面での取扱い指針を明確化した内容となっている。
■主な改正ポイント
①SNS等による情報発信への対応
・入所者・職員の写真・動画をSNSで発信する際の同意取得について、より明確なガイドラインを提示。
・「家族の同意のみで投稿するのは不適切」との注意が強調された。
②災害時の個人情報の取扱い
・安否確認や救護活動時の情報提供について、本人同意なしで提供可能な例を追加。
・「生命・身体の保護」を優先する観点から、対応基準を補足。
③研修・教育の記録保存
・個人情報保護に関する研修の実施記録は「少なくとも2年間」保存が推奨されることが明記された。
④従業者の守秘義務
・退職後も守秘義務が続くこと、同意取得やマニュアル整備の重要性を再確認。
⑤委託契約・再委託時の注意事項
・外部事業者への業務委託時、個人情報の取扱いに関する「契約書面の締結」が必要であることが強調された。
■Q&A(事例集)の主な追加・修正
・入所者の誕生日写真を広報誌に掲載してよいか?→本人または家族の明確な同意が必要。
・感染症対策で外部機関に情報提供する場合の範囲
→医師の指示の下、必要最小限の範囲で提供可能。
・研修時に実在する事例を用いてよいか?
→匿名化と目的の明確化が前提。本人特定が困難な形式であれば許容。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html)