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速報(JS-Weekly)
介護報酬Q&A第13弾公表―計画書の記載とICT条件を明示
#介護報酬改定に関するQ&A #様式記載の取り扱い #ケアプラン連携システム #代替条件整理
厚生労働省は、令和7年4月7日付事務連絡『「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13)(令和7年4月7日)」の送付について』を発出した。
今回のQ&Aでは、通所・施設系サービスにおけるリハビリ・栄養・口腔の実施計画書の様式記載の取り扱いと、居宅介護支援費(Ⅱ)の算定に関わる情報連携システムの条件について整理されている。
■栄養・口腔の支援が不要な場合の様式の記載
実施計画書(別紙様式1-1〜1-4)のうち、アセスメントの結果として栄養または口腔の介入が不要と判断された場合には、
・「具体的支援内容」欄は空欄で差し支えない
・ただし、「特記事項」欄にその旨を明記することが必要
■居宅介護支援費(Ⅱ)におけるシステム要件
本加算の算定には、「ケアプランデータ連携システム」の活用が原則となっているが、
・これと同等の機能・セキュリティーを備えた市販システムの使用も可能
・ただし、厚生労働省の「システム評価検討会」において、同等性が確認されたシステムに限る
なお、同等と認められたシステム一覧は厚生労働省の下記ページで公表されている: