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速報(JS-Weekly)
介護給付費の届出等における留意点の一部改正
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厚生労働省老健局は3月13日付(老発0313第3号)通知「『介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について』の一部改正について」を発出し、4月1日から適用することを明らかにした。
■主な改正内容
① 新様式の適用と旧通知の廃止
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の別紙様式が見直され、4月1日以降は新様式での届出が必要となる。
② 施設種別ごとの届出項目が整理
通所介護、訪問介護、短期入所生活介護など、サービス別に必要な加算や減算の記載ルールが詳細に定義された。
たとえば「介護職員等処遇改善加算」は加算Ⅰ〜加算Ⅳまで段階的に整理され、該当基準に応じた届出記載が求められる。
「業務継続計画」の有無が記載義務化され、該当しない場合は「減算型」と明記。
③ 生産性向上や認知症ケア関連加算の拡充
「生産性向上推進体制加算」「認知症専門ケア加算」なども、複数のサービス種別で共通的に準用される項目として整備。
特にICT導入や職員研修、口腔ケア体制等に関する加算要件が一部厳格化される。
■届出の実務対応ポイント
2025年6月1日以降は改正様式での記載が完全義務化。それまでの移行期間(4~5月)は旧様式での届出も一部可能。
記載ミス・未届出による報酬算定の不備を防ぐため、都道府県・市町村への早急な情報共有と研修実施が推奨されている。