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速報(JS-Weekly)
コロナ対応の一部継続へ:介護老人保健施設の臨時的取扱い延長
#感染症対応 #令和7年4月以降 #厚労省
厚生労働省老健局は2025年3月25日、介護サービス事業所における新型コロナウイルス感染症に係る人員基準等の臨時的な取扱いについての事務連絡を発出した。これは、令和6年度で一部の臨時措置が終了する中、感染時の運営支障を防ぐために一部取扱いを延長するものである。
■継続される主な取扱い(対象期間:令和7年4月1日~令和9年3月31日)
○対象施設
介護老人保健施設(老健施設)
○内容
入所者または職員に新型コロナウイルス感染症が発生し、感染拡大防止のために入所・退所を一時停止した場合、以下の算定基準からその月を除外する取扱いが認められる。
・基本施設サービス費
・在宅復帰・在宅療養支援機能加算
○運用上の注意点
一時停止期間と理由は、事前に許可権者へ伝達し記録すること。
感染がない利用者の入退所は、地域の状況に応じて通常通り実施することが求められる。
■ユニットリーダー研修に係る特例は終了
2023年3月19日付の事務連絡に含まれていた、ユニットリーダー研修に関する特例的な取扱いについては、予定通り2025年3月31日をもって終了することも改めて周知された。
■今後の対応
各都道府県・指定都市・中核市には、所管の市町村および介護サービス事業所への周知徹底が求められており、運営現場に混乱が生じないよう情報の早期共有が必要とされている。
厚生労働省は、引き続き感染状況を注視しながら、柔軟な制度運用を継続していく方針を示している。