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速報(JS-Weekly)
令和7年2月の大雪による介護保険対応 被災者支援の特例措置
#被保険者証の提示免除 #介護報酬の基準緩和 #令和7年2月大雪
厚生労働省は、令和7年2月4日からの大雪による被災者支援として、介護保険に関する特例措置を発表した。新潟県の一部地域では災害救助法が適用され、被保険者証の提示が困難な被災者への特例対応や、介護報酬の柔軟な取り扱いが認められる。
・介護保険証の提示特例
【対象地域】新潟県の一部(災害救助法適用地域)
・被保険者証がなくても介護サービスの利用可能(氏名・住所・生年月日・負担割合の申告で対応)
・市町村が介護保険施設へ直接支払う「代理受領方式」を適用
・要介護認定申請が困難でも、暫定ケアプランでのサービス提供を許可
・要介護認定の更新が遅れた場合も、継続利用が可能
・介護報酬の柔軟な取り扱い(基準緩和)
【対象施設】被災地域の介護保険施設・事業所
①避難先での要介護認定の柔軟対応
・避難先の市町村が要介護認定事務を代行可能
・避難前の要介護度が不明な場合は市町村と連携し適切に対応
②施設サービスの特例措置
・原則として避難先の施設が請求。例外として、一時的避難の緊急性が高く手続きが間に合わない等の際は、避難前の施設等が介護報酬を請求可能。
・利用者負担や居住費等は避難先施設での契約が原則だが、緊急時は元の施設が対応可
③居宅、施設サービスの対応緩和
・避難所や避難先での居宅サービス提供も介護報酬の算定対象
・人員、設備基準が満たせなくても、安全確保の上で柔軟対応
・事業所の休業期間中は、月額包括報酬を日割り計算に変更
④特定の加算・減算の適用除外
・定員超過減算や職員不足減算の適用を免除
・特定事業所集中減算は一時的な被災対応として適用せず
・介護職員処遇改善加算の賃金改善期間が過ぎても事後支給を認める