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ケアプラン連携システム、「類似システム」の活用も容認へ
#ケアプランデータ連携システム #類似システム
厚生労働省は10月23日、居宅介護支援事業所が使用する「ケアプランデータ連携システム」と同等の機能・セキュリティを持つ他のシステムを活用している場合でも、「連携システムを活用している」と見なす方針を示した。この方針に基づき、新たに設置された「システム評価検討会」において審査が行われ、認められた場合は、連携システムを使用している事業所と場合に基本報酬を算定することが可能になる。
この方針は、厚労省が「第1回居宅介護支援費に係るシステム評価検討会」(座長=井出健二郎・兵庫県立大学教授)の中で示したもの。ケアプランデータ連携システムは、居宅介護支援事業所と居宅系サービス事業所間でケアプラン関連のデータを電子的にやり取りするシステムであり、これに類似したシステムも評価の対象となる。
・「居宅介護支援費II」の要件に類似システムの活用が加わる
令和6年度の介護報酬改定において、居宅介護支援事業所が算定する「居宅介護支援費II」の要件として、連携システムの活用が加わることになったが、これに類似するシステムの使用は算定対象外とされていた。これを受け、厚労省は同様の機能を持つシステムにも対応できるよう、評価検討会で審査する方針を打ち出した。
厚労省は今年度、連携システムと類似システムを接続する「API」開発のための予算を確保しており、国保中央会が年度内の完成を目指している。だが、それまでの間の類似システムの扱いについても検討が求められていた。
・類似システムの審査対象と評価
評価検討会では、審査対象となるシステムに求められる機能や安全管理措置に関する要件も提案され、了承された。
今後、応募されたシステムは提出資料に基づいて審査され、評価検討会が認めたシステムを用いた居宅介護支援費(Ⅱ)の算定開始時期などは、厚労省から改めて周知される予定である。