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介護・障害福祉事業所の送迎車両、地域公共交通との連携を推進
#介護・障害福祉事業所 #利用者送迎用車両 #地域住民への送迎活用呼びかけ
厚生労働省と国土交通省とは10月21日までに、介護・障害福祉事業所が保有する利用者送迎用車両について、空き時間には地域住民の送迎にも活用するなど、地域公共交通との連携を進める方針を通知した。この通知では、利用者の送迎と公共交通を一体的に運用する可能性を提案し、自治体が運営する「地域公共交通会議」でさらに検討を進めるよう求めている。
通知は、人口減少や担い手不足に直面している自治体の交通部門と、介護保険や障害福祉を所管する部門が連携し、利用者送迎業務の効率化を図る意義に触れている。具体的な方策として、介護事業所の車両やドライバーの活用を、利用者のサービスに影響を与えない範囲で地域住民の送迎にも利用することを明示。ただし、住民は利用者と同乗できない条件がある。
また、燃料や通行料などの実費を超える対価を受け取る場合には、道路運送法に基づく許可または登録が必要であることを強調している。さらに、複数の事業所が共同で、交通部門が所管する「交通事業者」に送迎業務を一括して委託する際のガイドラインも示されている。
この通知は10月11日付で発行され、「介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所の送迎業務の効率化および地域交通との連携について」と題されており、国交省の「地域の公共交通リ・デザイン実現会議」のサイトにも掲載されている。地域での交通資源の有効活用が期待されている。
(厚生労働省HP)
https://mitte-x-img.istsw.jp/roushikyo/file/kourou20241011.pdf
(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/transport/sosei_transport_tk_000211.html