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速報(JS-Weekly)

令和6年度 介護サービス事業者経営情報調査制度について

#介護保険最新情報Vol.129より

 厚生労働省は、令和6年4月1日より施行された介護保険法第115条の44の2に基づき、介護サービス事業者の経営情報を調査および分析する新たな制度を導入した。この制度は、介護サービス事業者の収益や費用などの経営情報を収集し、データベースとして整備し、公表することを目的としている。この取り組みは、2040年を見据えた人口動態の変化や介護現場の人材不足など、今後の課題に対応するための基盤を構築するもの。

●令和6年度における介護事業者の対応

1. 報告準備(システムの運用マニュアルの発出・令和6年秋頃)

本システムの運用マニュアルが発出される。このマニュアルを参照し、介護事業者は報告準備を進める必要がある。

2.GビズIDアカウントの作成(令和7年1月以降 )

本システムへのログインには、GビズIDアカウントが必要。介護事業者は、GビズIDアカウントを作成し、システムにログインする準備を行う。

3.報告の実施(令和7年1月以降 )

令和6年度内に実施されるべき報告が開始される。介護事業者は、システムにログインし、必要な経営情報を入力・報告する。

4.報告の期限(令和7年3月31日 )

令和6年度内に実施されるべき報告の最終期限は令和7年3月31日。それまでに全ての報告を完了させる必要がある。

5.都道府県担当者によるサポート(令和7年2月以降 )

都道府県担当者向けのシステム画面がオープンされ、各事業者からの報告をサポートする体制が整えられる。

 

●制度の意義と期待される効果

 この新制度により、介護サービス事業者の経営情報が透明化され、データに基づく政策立案が可能となる。収集されたデータは分析され、利用者や関係者に対して分かりやすい形で公表される予定。これにより、介護サービスの質向上や持続可能な経営が実現されることが期待されている。

 

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo

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