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外国人介護人材、訪問系サービスにも対応可能に
#外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会 #厚労省検討会
厚生労働省の「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」(座長:臼井正樹・神奈川県立保健福祉大名誉教授)は6月19日、経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者らについて、施設系だけでなく訪問系サービスへの従事を認める中間まとめ案を座長一任で了承した。
具体的な提言内容
・訪問系サービスへの従事: EPA介護福祉士候補者、技能実習制度および特定技能制度の外国人が訪問介護、夜間対応型訪問介護などに従事可能。
・多職種連携とキャリアアップ: 継続的な日本語学習と介護福祉士資格取得の環境整備を提言。
・介護事業者の順守事項:
①介護の基本技術、利用者家族や近隣とのコミュニケーション、日本の生活様式を含めた研修の実施。
②サービス提供責任者等の同行によるOJT(On-the-Job Training)の実施。
③外国人介護人材のキャリアパス構築に向けたキャリアパス計画の作成
④ハラスメント対策の実施
⑤ICTの活用等も含めた環境整備
厚労省は、外国人人材の雇用に対する事業者の順守状況を確認するため、「巡回訪問等実施機関」を通じて対応を行うことを求めている。また、母国語による相談窓口の設置や地域医療介護総合確保基金を用いた研修受講・資格取得への支援も含め、「準備が整い次第、順次施行するべき」としている。
新制度「育成就労制度」について
技能実習制度に代わって設立される「育成就労制度」にも言及し、以下の検討課題が示された。
・外国人本人の意向による転籍を認める要件
・育成・キャリア形成プログラムの策定
障害福祉サービスへの適用
介護と同様に人材不足が深刻な障害福祉サービスでも、EPA介護福祉士候補者らによる訪問系介護サービスを認める必要があるとしている。
厚労省は今回の中間まとめ案を基に、具体的な制度設計を進める予定。
参考資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40808.html