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速報(JS-Weekly)
〈厚生労働省〉
オンライン診療、通所介護事業所でも可能に
JS-Weekly No.908
#オンライン診療 #規制改革推進
政府は12月18日、規制改革推進会議の健康・医療・介護ワーキング・グループ(WG)を開催し、オンライン診療のさらなる普及・促進に向けた対応などについて議論した。
この中で厚生労働省は、次の対応方針を示した。
- オンライン診療を受けることができる場所として、通所介護事業所等を明確化
- オンライン診療のための医師非常駐の診療所は、へき地等に限らず都市部を含め開設可能に
通所介護事業所等で利用者等に対する周知やサポートを可能に
通所介護事業所等でのオンライン診療は「医師と患者の一対一の関係の中で提供されるもの」であるとする。利用者の誤解を避けるため、通所介護事業所等が医療法の各種規制の対象とならないことを明確化し、事後的な検証の観点から、実施状況の報告を求める。
また、事業所等で、医療補助行為や医療機器を使用するような場合は、診療所の開設を必要とする。この場合は、医師(管理者)の常駐要件を緩和する。
医師が常駐しない診療所の開設、都市部の開設では都道府県の確認を要件に
現在は離島や山間部などのへき地に限り、医師が常駐しない公民館などでオンライン診療を可能にしていたが、この地域限定を廃止する。ただし、必要性や医療機関へのアクセスの難しさなどを都道府県が地域ごとに確認する要件を設ける。また、患者が急変した際に医療対応できる環境であることも求める。さらに、実施状況の把握・検証を要件とする。
政府は、月内にまとめる規制改革推進会議の中間答申にこれらの方針を盛り込み、令和5年度内にも厚労省が自治体に通知する予定。