最新制度解説

速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について」を周知依頼

JS-Weekly No.848

#後期高齢者医療 #窓口負担割合 #配慮措置 #現物給付

配慮措置の期間は10月1日から令和7年9月30日まで

 厚生労働省は9月15日、「後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に係る事務処理等について」(事務連絡)を関係団体宛てに発出した。

 後期高齢者医療制度は10月1日より、一定以上の所得がある後期高齢者の医療費の窓口負担割合を2割に引き上げた。これにより影響が大きい外来療養(訪問看護を含む)を受けた患者について、1か月の窓口負担増加額を最大3000円までに抑える配慮措置を導入した。期間は10月1日から令和7年9月30日まで。

 厚生労働省は関係団体に対し、診療報酬の請求が適切かつ円滑に行われるよう、配慮措置に係る事務処理等について、会員各位に周知を依頼した。また、配慮措置の対象となる後期高齢者に対しても、リーフレットにより周知を行うよう依頼した。

配慮措置、現物給付での対応が原則

 手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等における配慮措置に係る事務処理は、以下の通りである。

  • 配慮措置は高額療養費の仕組みを利用。同一の月・医療機関等における外来受診での窓口負担増加額が3000円に達した場合は、それ以上窓口で払わなくてよい取り扱い(いわゆる現物給付)とし、同月中のそれ以降の診療では、1割負担分のみを窓口で支払う。
  • 現物給付での対応を原則としつつ、医療機関等の状況に応じ、やむを得ない場合には、必要な対応を行った上で、配慮措置の現物給付を行わないこととして差し支えない。
  • この場合、1か月の窓口負担増加額を3000円までに抑えるための差額は、後期高齢者医療広域連合から医療機関等の患者に対し、後日、高額療養費として払い戻される。

 その他、配慮措置の導入に伴う診療報酬明細書の取り扱い等について、厚生労働省は後期高齢者医療広域連合に対し、改めて事務連絡を発出している。