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速報(JS-Weekly)

〈厚生労働省〉

第212回社保審介護給付費分科会 古谷参与、介護報酬改定の効果検証や、外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて意見

JS-Weekly No.845

#介護報酬改定効果 #外国人介護人材 #人員配置基準

介護報酬改定の効果検証や外国人介護人材の人員配置基準について議論

 厚生労働省は8月26日、「第212回社会保障審議会介護給付費分科会」を開催した。

 ①令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査(令和4年度調査)の調査概要等、②令和4年度介護従事者処遇状況等調査の実施、③外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて協議された。全国老施協から委員として参加していた小泉立志副会長の退任により今回から参加することとなった古谷忠之参与は、下記のように意見を述べた。

  1. 「令和3年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査」について
    離島や中山間地域などではサービス提供が困難となっている。今年度の老健事業として行われる「小規模特養の経営状況に関する調査研究事業」の分析と合わせて、サービス確保につながる多方面の施策の検討が必要である。
    令和3年度報酬改定で口腔衛生管理体制加算及び栄養マネジメント加算が廃止され、3年間の経過措置を設け基本サービスとして個々の状態に応じて管理を行う見直しが行われた。上記改定について、現場では認識が薄い状況のため、再度周知する必要がある。
  2. 「令和4年度介護従事者処遇状況等調査の実施」について
    制度の複雑化、事務の煩雑性回避のため、「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」の3つについては調査の分析を基に一本化など合理化が必要である。
  3. 「外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱い」について
    就労後6か月未満の外国人介護人材の人員配置基準算入については理事会での審議・承認が求められる。これにより、現場の実情に応じた柔軟な対応が可能となり重要かつ適当な要件である。

 EPAや技能実習で来日している外国人介護人材の人員配置基準算入の緩和*については賛否が分かれ、さらに検討を続けていく。
*一定の条件を満たす事業所では、就労・実習開始直後から算入できるとする緩和策。

参考資料