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速報(JS-Weekly)

第271回 社保審・介護給付費分科会が開催される

▶小泉副会長、訪問介護、居宅介護支援について意見

厚生労働省は10月19日、第271回社会保障審議会介護給付費分科会を開催した。議題は以下のとおり。

【議題】
1. 令和9年度介護報酬改定に向けて
(1)各サービス
 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、 居宅療養管理指導及び、居宅介護支援
 全国老施協から委員として出席した小泉立志副会長は、以下の意見を述べた。

■訪問介護
 地域の協働化によるサービス提供体制の構築について、自立支援や重度化防止に向けた他機関との連携には具体的な評価基準が必要だ。

 定期巡回・随時対応サービス等との連携促進における日中の随時訪問の評価も、法人外事業所との連携条件を明確に示していただきたい。

 また、サービス提供責任者が行うアセスメント評価は初回加算時に限定せず、新たな訪問介護計画作成時に訪問・アセスメントを行った場合も幅広く評価対象とすべきだ。さらに、オンラインの面談や状況確認も、直接訪問と同等の扱いをいただきたい。

 住まいの形態に合わせた報酬の在り方については、戸別訪問型は、高騰する移動コストや移動時間を反映した適切な評価が必要な一方で、集合住宅型は、一律の減算適用ではなく、移動コストやサービス提供実態をきめ細かく反映した新たな報酬区分を別テーブルで創設すべきだ。

 

■居宅介護支援
 高齢者像の変化に対応したケアマネジメントの推進について、特定事業所加算(Ⅰ)の要件である要介護3以上の割合40%以上は、廃止すべきだ。同様に加算(A)の廃止も賛成だが、経営への影響を考慮し1年間の経過措置を設けてほしい。また、加算(A)のみに認められている24時間連絡体制や研修の他事業所連携は、上位区分でも認めるべきだ。インフォーマルサービス等の地域連携要件化は賛同するが、明確で具体的な評価基準が必要だ。

 障害福祉サービス併用時の調整業務の評価は、現場負担に見合う体系とする必要がある。

 管理者要件を主任ケアマネに限らない見直しの方向性は賛成するが、実務経験5年等の新要件により事業所継続が困難となる事態を防ぐため、十分な経過措置や柔軟な配慮をいただきたい。

 業務負担軽減について、オンラインモニタリングの合意手続きの柔軟化は賛成だが、デイサービス等のサービス提供場面でのモニタリングも認めて良いのではないか。

 また、介護予防支援との様式や取扱いの共通化・簡素化を進めていただきたい。

 制度改正に伴う対応については、法定研修見直しに伴う管理者の受講勧奨責務や未受講減算の導入により、定期的な研修受講が新たな制限とならないことを望む。また、「正当な理由なく」の基準はQ&A等で明確化すべきだ。

 併せて、市町村から直接受託する介護予防ケアマネジメントの件数カウントも、介護予防支援と同様の「3分の1換算」とする取扱いをいただきたい。

 

(参考資料:全国老施協HP)
https://www.roushikyo.or.jp/?p=we-page-menu-1-  2&category=19325&key=21769&type=content&subkey=617248