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「同一労働同一賃金」ルール改正、令和8年10月1日から
▶労働条件の明示事項の追加、ガイドラインの改正、待遇差の説明方法など新ルール
正社員(正規雇用労働者)と非正規雇用労働者との間の不合理な待遇差の解消を図る、いわゆる「同一労働同一賃金」に関し、短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針等の省令及び告示が令和8年10月1日から施行及び適用される。
主なポイントは次のとおり。
○雇い入れ時の労働条件の明示事項の追加
「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」の4つの事項を書面の交付等により明示することが義務付けられているが、新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となる。
○「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
賞与、退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、福利厚生施設、病気休職、夏季冬季休暇、褒賞について新たに記載を見直し、追加。裁判例などを踏まえ、その考え方がより明確化された。
○待遇差についての説明方法
正社員との待遇の相違等について説明する際には、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明することが必要になる。
(別添資料)
・リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」
・リーフレット「派遣労働者の同一労働同一賃金改正ポイントのご案内」
(参考資料)※別添資料は下記リンク先にも掲載
厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
厚生労働省ホームページ(派遣労働者の同一労働同一賃金について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html