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速報(JS-Weekly)
介護保険システムの標準化基準を新たに制定
▶標準化基準に係る省令・告示を公布・施行
厚生労働省は、令和8年8月7日付通知「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第2条第1項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第13条各号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等に関する標準化基準を定める省令等の公布について(通知)」を発出した。
本通知は、同法に基づき、標準化対象事務に係る地方公共団体情報システムに必要な機能等について、所管大臣が標準化基準を定めることを周知するものである。介護保険システムにより処理を行う事務が標準化対象事務に含まれることから、介護保険システムの標準化基準を定めるもの。
参考資料:介護保険最新情報Vol.1533
https://www.mhlw.go.jp/content/001735289.pdf