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速報(JS-Weekly)
厚労省、令和6年度介護報酬改定に関するQ&Aを発出
▶訪問リハ・介護予防訪問リハの診療未実施減算、老健の初期加算について
厚生労働省は、令和8年7月14日付事務連絡「『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.18)(令和8年7月14日)の送付』について」を発出した。Q&Aは次の2つ。
・訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションにおける診療未実施減算について
(答)含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラムを含んだ上で、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または、令和9年3月31日までに取得する予定であることが必要。
・介護老人保健施設における初期加算について
問2
初期加算(Ⅰ)について、「急性期医療を担う医療機関の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、地域包括医療病棟入院基本料、一類感染症患者入院医療管理料又は特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟であること。」とあるが、「急性期医療を担う医療機関の一般病棟」には、令和8年度診療報酬改定で新設された、 急性期病院一般入院基本料を算定する病棟は含まれるのか。
(答)含まれる。
(参考資料:介護保険最新情報Vol.1524)
https://www.mhlw.go.jp/content/001722883.pdf
問1
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。