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速報(JS-Weekly)

協力医療機関連携加算の取扱いをQ&Aで明確化

▶協力医療機関連携加算の新規・継続算定時の会議要件を明確化

 厚生労働省は、令和8年7月13日付事務連絡「『〈指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について〉等の一部改正について』の発出等に伴うQ&A(Vol.2)(令和8年7月13日)の送付について」を発出した。
 本事務連絡では、居住系サービス及び施設系サービスにおける協力医療機関連携加算についての取扱いが明記されている。

■協力医療機関連携加算について
 協力医療機関連携加算の協力医療機関と介護保険施設等が行う定期的な会議について、「電子的システムにより入所者情報を随時確認できる体制がある場合は年1回以上、それ以外の場合は原則年3回以上(以下、所定回数)」に見直された。
 これに伴い、新たに協力医療機関を定めて加算の算定を開始する場合、算定開始月から1年以内に所定回数の会議を予定することで算定が可能である。
 また、当該加算の算定を開始した翌年度以降も継続して同加算を算定する際は、毎年度ごとに所定回数の会議を実施することで算定が可能である。

 

(参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/001722713.pdf