最新情報
介護福祉士国家試験パート合格による通算在留期間延長の新措置に関するQ&A(その3)を公表
#介護福祉士国家試験のパート合格
▶質問の多かった事項についての取扱いを明確化
厚生労働省は、令和8年3月5日付事務連絡「介護福祉士国家試験のパート合格(合格パートの受験免除)による介護分野で『特定技能1号』の在留資格をもって本邦に在留する外国人の通算在留期間
の延長に関する措置に係るQ&A(その3)の送付について」を発出した。
|
No. |
質問 |
回答 |
|
1 |
本措置は在留資格「特定技能1号」に係る在留申請のみが対象か。 |
お見込みのとおり。「特定技能1号」以外の在留資格(「「技能実習」や「特定活動」(EPA介護福祉士候補者)など)に係る在留申請は本措置の対象としない。 |
|
2 |
国家試験の結果が出る前に在留期限を迎える場合はどのようにすればよいか。 |
介護分野の1号特定技能外国人は通算在留期間を経過して「特定技能1号」の在留資格で在留することはできないが、帰国後に国家試験の結果が通算在留期間の延長に関する条件を満たすことが判明し、かつ、令和8年1月21 日通知の要件をすべて満たす場合には、通算在留期間の延長が可能であるため、厚生労働省に対し要件の確認依頼を行い、その結果を踏まえ、地方出入国在留管理局へ通算在留期間の延長に係る申請を行われたい。 なお、帰国日から1年以内に入国する場合のみ本措置の対象となるため、厚生労働省及び地方出入国在留管理局への申請については速やかに行われたい。 |
|
3 |
国家試験の結果が出た直後に在留期限を迎える場合はどのようにすればよいか。 |
令和8年1月21 日通知に基づく在留期間更新申請は、対象者の在留期限が到来する前に申請する必要があることから、令和8年1月21 日通知に定める厚生労働省への要件の確認手続については国家試験の合格発表後直ちに行われたい。 また、特定技能所属機関においては、合格発表前に学習計画の策定をするなど、事前に確認依頼書類の準備をお願いしたい。 ※ 地方出入国在留管理局への在留期間更新の手続きを行う前に在留期限を迎える場合、Q&Aの2同様、「特定技能1号」の在留資格で在留することはできないため、帰国後に厚生労働省及び地方出入国在留管理局への申請を行われたい。 |
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001666107.pdf)