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速報(JS-Weekly)

高年齢者の労働災害防止指針を公示

#高年齢者の労働災害防止のための指針

▶作業環境の改善や健康・体力の把握等、事業者が講ずべき措置を整理

 厚生労働省は、令和8年2月10日付公示「高年齢者の労働災害防止のための指針」(高年齢者の労働災害防止のための指針公示第1号)を発出した。

 本指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善や作業管理等について、事業者が講ずるよう努めなければならない措置を定めたもの。

 事業者は、各事業場の実情に応じ、国や関係団体等の支援も活用し、高年齢者労働災害防止対策に取り組むよう努めるものとされた。

 指針では、事業者が講ずべき措置として、①安全衛生管理体制の確立、②職場環境の改善、③高年齢者の健康や体力の状況の把握、④高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応、⑤安全衛生教育、の5項目を掲げた。

 リスクアセスメントの実施では、災害事例やヒヤリハット事例から危険源を洗い出することとし、リスク低減措置については、危険な作業の廃止・変更等、手すりの設置や段差の解消等の工学的対策、マニュアルの整備等の管理的対策、身体負荷を軽減する個人用装備の使用の順で措置を検討・実施することに留意するとした。

 健康および体力の把握では、健康診断の確実な実施に加え、フレイルチェック等を活用した体力チェックの実施を示した。

 国等による支援として、厚生労働省や労働災害防止団体、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)等の取組事例やコンサルティング、補助制度の活用を挙げた。

 

(参考資料:「高年齢者の労働災害防止のための指針」について (公示))

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/newpage_00010.html