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速報(JS-Weekly)

台風22号対応の介護特例について

#台風22号

▶基準緩和・被災高齢者支援・被保険者証特例の要点

 厚生労働省は、令和7年10月9日付事務連絡「令和7年台風第22号に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」「令和7年台風第22号に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」「令和7年台風第22号に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」を発出した。

 今般の災害は被災範囲が広く緊急性が高いため、介護報酬等の特例を別添のとおり整理し、自治体等へ周知している。

 主な措置は、避難先での認定事務・請求の特例、居室外(食堂等)での処遇でも算定可、人員基準や加算要件の一時未充足は減算不適用、指示書・報告書の欠落時も算定可、変更届の10日以内提出は柔軟運用、月額包括は「総日数―休業日数」で日割り算定、処遇改善は一時金等や報告期限の延長を容認。対象地域は東京都の一部地域とされている。

 

 ・事務連絡

 「令和7年台風第22号に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

 避難先市町村での認定事務代行と更新のみなし有効を明示し、暫定ケアプランで居宅・施設・医療の連携を維持。避難所・旅館等への一時移転中も必要な居宅サービスを可能とする。安否確認、搬送、情報共有の担当主体も整理する。

 「令和7年台風第22号に伴う災害により被災した被災した要介護高齢者等への対応について

 受入時の連絡票様式と情報連携フローを全国に周知。自治体間・事業所間の情報伝達経路を標準化し、広域避難時の受入調整と請求事務の齟齬防止を図る。地域包括支援センターとケアマネの役割分担も明確化する。 

 「令和7年台風第22号に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について

 被保険者証や負担割合証の紛失時でも氏名・住所・生年月日・負担割合等の申立で現物給付を実施。

 新規は特例給付、更新はみなし有効で連続利用を担保。資格確認書やマイナンバーカードが使えなくても受診・利用を妨げない運用とし、再交付の迅速化と記録保存を求める。