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速報(JS-Weekly)

令和7年度・地域別最低賃金の改定と周知要請

#令和7年度最低賃金額の改定及び各種賃上げ支援施策に関する周知・広報の実施等について #地域別最低賃金

▶発効は10月1日以降順次、賃上げ支援策の活用を促す

 厚生労働省は、令和7年10月3日付事務連絡「令和7年度最低賃金額の改定及び各種賃上げ支援施策に関する周知・広報の実施等について(協力依頼)」を発出した。関係団体に対して、改定額及び各種賃上げ支援施策に係る周知・広報に加えて、中小企業・小規模事業者に対する役務及び工事等の発注に際しては、受注者がその労働者に対して最低賃金以上の賃金の支払いが可能となるための配慮を依頼している。

 地域別最低賃金は10月1日以降、都道府県ごとに順次発効。例として、東京1,226円(+63円、10/3)、神奈川1,225円(+63円、10/4)、大阪1,177円(+63円、10/16)、千葉1,140円(+64円、10/3)などが示されている。

 また、官公需の契約においては、最低賃金の改定を踏まえた価格見直しや「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の趣旨を最大限考慮するよう配慮を依頼している。