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速報(JS-Weekly)
財産処分ルールを改正:介護施設の転用・一時使用を柔軟化
#『厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について』の一部改正について
▶主な改正点は二つ—「一時使用」の明確化と承認不要の転用類型の追加
厚生労働省は、令和7年9月4日付事務連絡「『厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について』の一部改正について」を発出し、同日適用を開始した。
主な改正内容は以下のとおり。
サービス種別の変更を伴わない入所定員29人以下と30人以上の相互転用(※1)は、補助金等の交付目的に反しないため「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(適正化法)22条の承認不要。また、地域包括支援センター(社福法106条の4第2項1号)や介護予防拠点(同3号)としての活用も承認不要とした。
※1 該当サービスは特別養護老人ホーム/介護老人保健施設/介護医療院/養護老人ホーム/ケアハウス(※2)/有料老人ホーム(※2)
※2 (地域密着型)特定施設入居者生活介護の指定を受ける施設に限る
(参考資料:介護保険最新情報vol.1417)
「厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」の一部改正について