最新情報

速報(JS-Weekly)

台風第12号:介護保険の緊急取扱いまとめ

#台風第12号 #介護保険の緊急取扱いまとめ

▶災害救助法適用地域でサービス中断を防止―4本の事務連絡を同日発出

 厚生労働省は、令和7年8月28日付事務連絡「令和7年台風第12号に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」、「令和7年台風第12号に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」、「令和7年台風第12号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」を発出した。これらは鹿児島県の一部で災害救助法が適用されたことに基づくもので、被災地で介護サービスを切れ目なく提供するため、身元確認・認定・報酬・運営基準の取扱いを一体的に弾力化し、保険者・事業所等への周知を依頼している。

 

・事務連絡

令和7年台風第12号に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について

 県・市町村に対し、地域包括・ケアマネ・事業者・民生委員等と連携した状況把握・避難支援を要請。避難所・旅館等でも必要な居宅サービス提供を認め、定員超過や職員確保困難時でも所定単位数の減算は行わない。

令和7年台風第12号に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について

 証を紛失・持出不能でも、氏名・住所・生年月日・負担割合の申立で現物給付化(代理受領)を可。新規認定の特例給付、申請受理、暫定ケアプラン、更新のみなし等を認める。

令和7年台風第12号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について

 避難先での認定事務代行、請求の特例(原則避難先、やむを得ず避難前も可)、人員・設備・運営基準や各種加算要件の一時未充足に係る減算不適用、月額包括の「日割り」算定、ADL維持等加算の対象外取扱い、処遇改善加算の報告期限延長等を示す。