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速報(JS-Weekly)

大雨災害:要介護高齢者への対応と介護報酬の特例

#大雨災害 #要介護高齢者への対応 #介護報酬の特例

▶被保険者証提示の柔軟化、定員超過の減算不適用、負担減免を通知

 厚生労働省は、令和7年8月20日付事務連絡「令和7年8月20日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」「令和7年8月20日からの大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」「令和7年8月20日からの大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)」を発出した。

・事務連絡

 「令和7820日からの大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」では、市町村は地域包括支援センターや介護支援専門員等と連携して状況把握・避難支援に努め、避難所・避難先でも必要な居宅サービスの提供を認めることが示されている。その他、介護保険施設・通所系の定員超過利用時や職員確保が困難な場合でも所定単位数の減算は行わないことや、利用者負担や第1号保険料は市町村判断で減免・猶予でき、一定以上は特別調整交付金の対象となることが示された。

 「令和7820日からの大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」では、被保険者証等を紛失・持ち出せない場合は氏名・住所・生年月日・負担割合の申立で現物給付化(代理受領方式)を可とし、新規認定前の特例給付、申請受理、暫定ケアプラン、更新の見なし等を示した。

 「令和7820日からの大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)」では、避難先市町村での認定事務の代行、請求方法の特例(原則は避難先請求、やむを得ず避難前請求も可)、居室外での処遇、各種加算・運営基準・届出の柔軟化、月額包括報酬の日割り、ADL維持等加算の対象外取扱い、処遇改善加算の報告期限延長、入浴介助加算・短期入所の長期利用減算不適用等を示した。