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速報(JS-Weekly)

大雨災害に伴う介護保険の緊急取扱い

#大雨災害 #災害救助法適用地域

▶災害救助法適用地域における介護サービス継続のための総合通知

 厚生労働省は、令和7年8月7日付事務連絡「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」「令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」を発出した。これらは、被災地(石川県、山口県、熊本県及び鹿児島県の16市町)で介護サービスを途切れさせないため、報酬・認定・資格確認・連携の運用を一体的に弾力化する趣旨。

 

 ・事務連絡

 「令和786日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」では、避難先・居室外提供の算定が可能、人員・設備・運営基準や加算要件の一時未充足の弾力化、変更届猶予、月額包括の“日割り”、短期入所の長期利用減算不適用、ADL維持等・処遇改善加算の特例等について記載された。

 「令和786日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害により被災した要介護高齢者等への対応について」では、地域包括・ケアマネ・事業者等と連携し、避難所・旅館等でも必要サービス提供を可能とし、定員超過時の減算除外、負担減免・保険料猶予を周知した。

 「令和786日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害による被災者に係る被保険者証の提示等について」では、保険証等がなくても氏名・住所・生年月日・負担割合の申し立てで現物給付を可能とし、認定は申請受理・暫定ケアプラン・見なし更新で継続できる旨記載された。