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津波被災地での介護対応に特例措置 厚労省が通知を発出
#カムチャツカ半島付近地震 #令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災した要介護高齢者等への対応について #令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による 被災者に係る被保険者証の提示等について
▶介護報酬・要介護認定・被保険者証の柔軟運用で処遇継続を支援
厚生労働省は、令和7年7月31日付事務連絡「令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災した要介護高齢者等への対応について」と「令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による 被災者に係る被保険者証の提示等について」を発出した。災害救助法が適用された北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、静岡県、三重県の一部地域を対象に、要介護高齢者への処遇が継続できるよう、柔軟な運用を求めている。
「令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波により被災した要介護高齢者等への対応について」では、要介護高齢者に対する支援体制として、地域包括支援センターやケアマネジャー、事業者等の連携により、避難先でも実態把握と円滑なサービス提供に努めることを要請。居宅以外(避難所、旅館等)での介護サービス提供、介護報酬の定員超過時の減算除外、職員不足時の特例措置、利用者負担や保険料の減免・猶予制度についても記載された。
「令和7年カムチャツカ半島付近の地震に伴う津波による 被災者に係る被保険者証の提示等について」では、被災者が保険証や負担割合証を提示できない場合でも、氏名・住所・生年月日等を申し立てることで現物給付(代理受領)が可能と明記。保険証紛失時の再交付申請の促しや、認定審査会の開催困難時の暫定ケアプランによるサービス提供、更新申請不能時の自動延長的な取扱いも示された。
要介護認定の新規・更新申請についても、申請時に被保険者証がなくても受理できるとし、柔軟な運用を要請している。