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速報(JS-Weekly)

要配慮者の資格確認書の申請等に関する説明動画を公開

#要配慮者に対する資格確認書の申請等に関する説明動画について(周知依頼)

▶マイナ保険証の利用に不安のある方への周知を強化

 厚生労働省は、令和7年7月28日付事務連絡「要配慮者に対する資格確認書の申請等に関する説明動画について(周知依頼)」を発出し、医療保険の新たな仕組みに関する説明動画の周知を関係団体に求めた。

 令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(利用登録されたマイナンバーカード)を基本とした運用へと全面的に移行する。この仕組みにおいて、マイナ保険証を保有しない方には、申請不要で「資格確認書」が交付されるが、高齢者や障害者など、利用に際して配慮を要する「要配慮者」については、マイナ保険証を持っていても、申請により資格確認書の交付を受けることができる。

 今回の事務連絡では、資格確認書の交付や申請の取り扱いに関する説明動画(YouTubeリンク:https://www.youtube.com/watch?v=lJ2JGjnJwm0)を公開し、施設関係者や支援者に対し、要配慮者への周知・説明に活用するよう呼びかけている。動画内で使用された資料も厚生労働省のホームページに掲載されており、実務対応に役立つ内容となっている。

 

 周知すべき主なポイントは以下の通り:

・要配慮者(例:65歳以上の高齢者、障害者等)は、マイナ保険証を保有していても資格確認書の申請が可能。

・福祉施設等では、職員が利用者に代わって代理申請を行うことができる。

・施設入所者のマイナンバーカードは施設での管理が可能。暗証番号の管理までは求められない。

・顔認証や医療機関職員による目視確認での受診が可能となり、本人の不安軽減にもつながる。

 

なお、詳細は以下の参考資料を確認して欲しい。

(参考資料

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43776.html

https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001523536.pdf