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介護報酬Q&A第15弾を公表
#令和6年度介護報酬改定に関するQ&A #介護報酬Q&A第15弾
▶訪問リハビリの診療未実施減算に関する研修要件を明確化
厚生労働省は、令和7年7月9日付事務連絡「『令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.15)(令和7年7月9日)』の送付について」を発出し、訪問リハビリテーションおよび介護予防訪問リハビリテーションにおける診療未実施減算の適用に関する詳細な取扱いを明らかにした。
この減算は、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が自ら診療を行わず、外部の医師の情報提供をもとにリハビリを計画・指示する場合に適用されるもので、50単位を基本報酬から減じることが原則とされている。
今回のQ&Aでは、「適切な研修の修了等」の条件について具体的に整理され、日本医師会が実施する「日医かかりつけ医機能研修制度」における応用研修単位の取得が要件を満たすことが明示された。
対象となるのは、以下のプログラムを含む応用研修。
・「かかりつけ医とリハビリテーションの連携」(令和7年度)
・「リハビリテーションにおける医療と介護の連携」(令和6年度)
・「介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション」「口腔・栄養・リハの多職種協働による一体的取組」(令和5年度)
・「フレイル予防・対策」「地域リハビリテーション」(令和4年度)
これらのプログラムを含めた上で、過去36カ月間に6単位以上取得しているか、令和8年3月末までに取得予定であれば条件を満たすとされる。
さらに、適用猶予期間中であっても、事業所の従業者は、該当医師が要件を満たしているかを確認の上、訪問リハビリテーション計画書にその旨を記載することが義務化されている。医療機関の医師も、求めに応じて研修修了の有無を伝える必要がある。
なお、この減算の適用猶予措置は令和9年3月31日までである。
(参考資料:介護保険最新情報vol.1401)
「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.15)(令和7年7月9日)」の送付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00010.html