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速報(JS-Weekly)

介護福祉士の国家資格に「特例」が8,000人超

#人材確保 #外国人 #介護福祉士 #特例

▶人材確保のため外国人に適用 

 養成施設や実務経験、福祉系高校、EPAなどのルートを経て、国家試験の受験資格を得られる「介護福祉士」について、現在は国家試験に合格しなくても国などが指定する養成施設を卒業すれば資格を取得できる「特例」の適用者が外国人を中心に8,000人を超えていることが、社会福祉振興・試験センターなどの調査で判明した。

 介護福祉士の資格取得は、「社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)(以下、新法と言う)」の施行により、介護福祉士養成施設卒業者も介護福祉士国家試験に合格が必要となっているが、新法施行(平成29年4月1日)から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した者については、介護福祉士試験に合格しなくても(不合格または受験しなかった者)、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられ、介護現場で働き続ければ期限の定めのない介護福祉士になれる「特例」が導入された。

 社会福祉振興・試験センターによると、特例の適用者数は平成29年度で年110人だったが、令和2年度以降からは年1,000人台で推移し、令和6年度までで外国人を中心に累計8,033人に上っている。

 この特例は当初、令和3年度までの適用だったが、令和8年度の卒業生までが対象となる。

(参考資料)

https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keika.html

https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keikakigen.html