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介護施設にこそ、特定行為研修修了者を
#介護保険施設における特定行為研修修了者の養成及び組織的配置・活動のガイド #特定行為研修修了者
▶医師不在時にも質の高い医療を支える新たな看護体制の提案
厚生労働省は6月12日、「介護保険施設における特定行為研修修了者の養成及び組織的配置・活動のガイド」(以下「ガイド」)を発出した。本ガイドは、医療ニーズの高まりに対応するため、介護施設における特定行為研修修了者(以下「研修修了者」)の効果的な配置と活動を推進する目的で作成されたものである。
研修修了者とは、医師があらかじめ作成した「手順書」に基づいて38の特定行為を実施できる看護師を指す。これらの行為は、専門的な判断と技術が求められるため、所定の研修(期間:5ヶ月〜2年程度)を修了する必要がある。全国には426の指定研修機関があり、都道府県の補助制度や教育訓練給付金制度も利用可能である。
研修修了者は全国で11,441人(令和6年9月時点)となるが、そのうち介護保険施設に勤務する者は3.0%(194人)と少数にとどまる。急性期病院での配置が中心である現状を踏まえ、介護施設への拡大が期待されている。
実際の導入効果としては、医師不在時にも胃ろうの交換や感染徴候への対応が可能となり、入所者・家族・職員の負担軽減につながった。また、臨床推論を活かした看護により状態の悪化の予防や、カンファレンスを通じた知識共有により職員全体のレベルアップが見られた施設もある。
導入にあたっては、施設長や法人の決断により自施設の看護師に研修を受講させるほか、研修修了者を採用・異動によって確保する方法もある。また、協力施設として実習環境を提供することで、人材育成と組織内理解が進みやすくなる。
研修修了者の配置は、医療対応力の強化、施設の稼働率向上、入所者の継続利用にも寄与する。ガイドには導入方法や支援制度、実践事例が網羅されている。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077077.html)
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001485534.pdf)