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速報(JS-Weekly)

医療・介護現場における個人情報保護対応を強化

#医療・介護関係事業者に向けた個人情報取扱いのためのガイダンス #ガイダンス改正

▶ガイダンス改正で「拘禁刑」対応明記

 厚生労働省と個人情報保護委員会は、5月30日付通知「『医療・介護関係事業者に向けた個人情報取扱いのためのガイダンス』の一部改正について(通知)」を発出した。今回の改正は、令和4年に成立した刑法等改正(懲役・禁錮の廃止と拘禁刑の創設)(令和7年6月1日施行)に対応するもので、各団体へ周知と対応を求めている。

 通知では、平成29年に策定された「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」の該当条文において、「懲役・禁錮刑」の記述を「拘禁刑」へと更新。あわせてQ&A(事例集)も改正され、違反時の罰則や、業務委託先での漏えい対応、相談窓口設置義務の具体例などが盛り込まれた。

 たとえば、刑法第134条に基づく守秘義務違反において、これまでの「懲役又は罰金」の表記が「拘禁刑又は罰金」に改められた他、介護従事者が従うべき保健師助産師看護師法第42条の2の文言も整理された。また、個人情報を不正利用した場合の刑事罰(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)や、民事責任の可能性にも言及している。

 

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html