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速報(JS-Weekly)
氏名の振り仮名が戸籍・住民票に追加
#戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う影響への対応について
▶厚労省が介護保険施設等に影響を周知、口座名義の不一致に注意
厚生労働省は、令和7年5月21日付事務連絡「戸籍等の記載事項に氏名の振り仮名を追加することに伴う影響への対応について」を発出した。
本通知は、令和7年5月26日から施行される戸籍法および住民基本台帳法の改正により、「氏名の振り仮名」が戸籍や住民票に記載されることを受け、介護サービス事業者に対して生じ得る実務上の課題について周知を求めたものである。
氏名の振り仮名制度の導入により、住民票に登録された振り仮名が、年金や給付金の振り込み処理、税の口座振替、介護予防・日常生活支援総合事業などのサービス利用料の支払いに利用される。
このため、例えば本人が金融機関において口座名義の振り仮名を変更したにもかかわらず、事業所側が管理する情報を更新していなかった場合、振り込みや引き落としに支障が生じる可能性がある。
厚労省は、各事業所・施設において、振替不能等のトラブルを未然に防ぐために、本人から振り仮名や口座名義の変更申請があった際、速やかにシステムや帳票の情報を更新するよう要請。あわせて、振替保留が発生した場合の対応体制も整えるよう呼びかけている。
また、別紙にて金融庁が全国銀行協会など金融機関向けに注意喚起を行っていることにも触れ、行政・民間双方での連携による円滑な制度移行が重要であるとした。