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「医行為ではない行為」のガイドラインを策定・公表
#原則として医行為ではない行為 #ガイドライン
▶介護職による対応を想定、安全性確保へ厚労省が周知を要請
厚生労働省は5月19日、「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインを公表した。
これは、介護職員が高齢者に対して一定の行為を実施する際の判断基準や対応方法を示したもので、全国の介護保険関係部局および施設・事業所等に向けて事務連絡として通知された。
■背景:医師法第17条等の解釈と規制改革の流れ
医療行為の範囲については、これまでも厚生労働省通知(平成17年、令和4年等)により、ストーマ装具の交換や軽微な処置については「原則として医行為に該当しない」とされてきた。
しかし、介護現場では依然として現場対応にばらつきがあり、「安全な実施方法が周知されていない」との指摘が規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)に盛り込まれていた。
今回のガイドラインはその方針に基づき、令和6年度老人保健健康増進等事業の一環として、株式会社日本経済研究所がとりまとめたものである。
■ガイドラインの構成と内容
新たに公表されたガイドラインには、以下の内容が含まれている。
・対象となる行為の定義(例:ストーマ装具の交換、経管栄養チューブの固定補助等)
・安全に実施するための留意点、観察項目、異常時対応の手順
・実施可能な職員の範囲と必要な研修・体制整備
・行為の前提として求められる「本人・家族の同意」や記録の整備
これらは介護職員が行うことを想定したものであり、医師・看護職との役割分担(タスクシフト/シェア)を明確にした実務指針として位置づけられる。
■自治体・施設への対応要請
厚労省は都道府県・指定都市・中核市に対して、ガイドライン冊子を順次送付するとともに、市町村や介護事業所への周知徹底を依頼。
あわせて、ガイドライン本文は以下のサイトからも閲覧可能となっている。