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速報(JS-Weekly)
新興感染症等施設療養費、現時点では算定不可
#新興感染症等施設療養費 #介護報酬改定Q&A
厚生労働省は1月22日、介護報酬改定Q&Aの中で新興感染症等施設療養費について算定できない旨を通知した。
新興感染症等施設療養費は、新興感染症のパンデミック発生時において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価するものである。
「施設等の入所者等が新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等に感染し、施設等内において療養を行う場合、新興感染症等施設療養費を算定できるか」との質問に対し、厚労省は「令和6年4月以降指定されている感染症はないため、今後対象となる感染症を新たに指定しない限りは新興感染症施設療養費を算定することはできない」と回答。
また看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供が過少である場合の減算については、令和6年度の報酬改定において、減算の要件に「週平均1回に満たない場合」が追加されたが、その場合の減算は当該利用者のみが減算の対象になると回答した。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001381985.pdf)