最新情報

速報(JS-Weekly)

介護休業取得の基準に新たな条件

#介護休業取得 #障害のある子ども #医療的ケア児

 厚生労働省の研究会は1月24日、働く人の介護休業の取得は高齢者だけでなく、障害のある子どもや医療的ケア児も対象であることを周知するため、国が企業に示す基準の中に明記する案をまとめた。

 育児・介護休業法では、2週間以上にわたり介護を必要とする家族がいる場合、働く人は対象者1人につき通算93日まで介護休業を取得できる。取得については、厚生労働省が作成した介護の必要性の基準をもとに企業が判断しているが、現在は高齢者の介護を念頭に置いた内容になっているため、企業や労働者から「障害のある子どもの介護なども対象なのか解釈が難しい」などの声があった。

 厚労省の研究会は今回、障害のある子どもや医療的ケア児の介護や支援にあたる場合も、介護休業の取得の対象であると明記する案をまとめた。障害のある子どものうち、たんの吸引や人工呼吸器を使うなどの医療的なケアが日常的に必要な「医療的ケア児」は、国の推計で全国で2万人以上いるとされている。

 厚労省では改正育児・介護休業法が施行される4月をめどに、新しい基準の運用開始を目指す方針だ。

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/001383116.pdf