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速報(JS-Weekly)
「介護サービス情報の公表」制度に関するQ&Aを発出
#介護サービス情報の公表 #制度改正
厚生労働省は令和6年11月29日、「介護サービス情報の公表」制度に関するQ&Aを発出し、各都道府県や指定都市に対して制度改正の周知を依頼した。このQ&Aは、介護保険法施行規則の一部改正(令和6年厚生労働省令第15号)に基づき、事業者が都道府県知事に報告すべき項目に関する具体的な指針を示している。
・改正のポイント
1. 報告対象項目の追加
財務状況が分かる書類の報告について、新たにキャッシュフロー計算書の提出が規定された。
ただし、会計基準上、キャッシュフロー計算書の作成義務がない場合は、損益計算書と貸借対照表のみで対応可能とされた。
2. 報告単位の柔軟性
事業所単位で作成できない場合、法人単位での報告も許容される。この場合、事業所単位と法人単位の書類が混在しても差し支えないとされた。
・今後の課題と期待
新たな報告項目の導入により、介護サービス事業所の財務状況の透明性が向上し、サービスの質向上や事業運営の適正化が期待されている。一方で、事業所の負担軽減や報告体制の整備が課題となる。
(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001342916.pdf)