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「通所介護事業所等の療養生活を営む場におけるオンライン診療についてのご質問」 調査への回答依頼
#オンライン診療受診 #実施状況の把握調査 #ご協力依頼
厚生労働省医政局では、令和6年1月に「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改訂について」(令和6年1月16日付け医政総発0116第1号厚生労働省医政局総務課長通知)を発出した。
この中で、居宅と同様、療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には、オンライン診療を受診できる場所として認められる旨等を示すとともに、事後的な検証の観点から、通所介護事業所等で診療所を開設せず利用者に対してオンライン診療を受診する場の提供の実施状況について把握することとされている。
【厚生労働省からの趣旨内容】
全国老人福祉施設協議会の会員事業者に照会する趣旨としては、短期入所生活介護(ショートステイ)の事業を実施されている観点での依頼となるため、短期入所生活介護の事業を実施している事業者が回答するにあたっては、「施設・事業所において提供しているサービスの種別」の設問について「短期入所生活介護」と記載し、「短期入所生活介護」の目線での回答でよい。
(「介護老人福祉施設」の観点で調査を行うという趣旨ではないが、「短期入所生活介護」を実施していない場合など、同設問に「介護老人福祉施設」として回答する分に支障はない。)
歯科におけるオンライン診療に該当がある場合、問5(診療科目)のその他欄に歯科と入力し、各質問に回答する。また、この場合は、本年3月に厚生労働省医政局から発出している「歯科におけるオンライン診療の適切な実施に関する指針」に関し、その内容に対する認知状況や歯科医療機関における遵守状況についても、最後の自由記入欄で回答可能。
<回答先>
https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/202410_isei02
<回答期日> 11月6日(水)中
<照会先>
厚生労働省医政局総務課 企画法令係 iseisoumu-hou@mhlw.go.jp
送付した回答については、厚生労働省におけるオンライン診療等の政策の検証・検討に使う他、個別の事業者名などがわからない形で、公表する各種資料に活用する可能性がある。
(参考資料:「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A)