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速報(JS-Weekly)

災害復旧資金の特例措置について

#災害復旧資金の特例措置 #無利子貸付 #返済猶予

 令和6年6月8日から7月30日までの間に発生した豪雨災害を受け、独立行政法人福祉医療機構(WAM)は、被災した社会福祉施設や医療関係施設に対し、特例措置として無利子貸付や返済猶予を提供することを発表した。これらの特例措置は、激甚災害に指定されたことを受けてのもので、復興支援を目的としている。

●無利子貸付と融資条件

 福祉貸付事業および医療貸付事業では、設置・整備資金や経営資金に対して最長30年間の無利子貸付が行われる。融資率は100%で、据え置き期間は最長3年まで可能である。また、被災前からの債務を有する場合には、二重債務問題対策として、さらに融資条件が緩和(最長39年)されている。

●返済猶予の提供

 既に福祉貸付や医療貸付を利用している被災施設には、元利金の支払いに対する返済猶予が最大6カ月間提供される。状況に応じて、6カ月以上の猶予も検討可能であり、施設の迅速な再建を支援する体制が整えられている。

●今後の対応と相談窓口

 福祉医療機構は、被災した施設からの融資や返済に関する相談に対し、きめ細やかな対応を行うとしており、東日本と西日本、さらにNPO法人向けの各相談窓口を設置している。詳細は福祉医療機構の公式ウェブサイトで確認できる。

 今回の措置は、福祉と医療の基盤復興を支える重要な支援策であり、地域の早期再建に大きな貢献が期待される。施設運営者は、必要な証明書類を用意し、早めの相談を行うことが推奨されている。

 

『災害復旧資金』等取扱いについて

https://www.wam.go.jp/hp/recovery_r6_9_21heavyrain_

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