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速報(JS-Weekly)

介護事業者の経営情報報告義務、みなし指定医療機関にも適用

#経営情報報告義務 #みなし指定医療機関

 介護事業者の経営情報公表制度の創設に向け、厚生労働省は、報告を義務付ける介護保険施設・事業所等に関する「Q&A」をまとめた。介護保険法の「みなし指定」を受けている保険医療機関等にも、報告を求める方針を示した。ただし、会計年度中の介護サービス収入が100万円以下であれば、報告は不要とした。8月20日付の事務連絡で周知した。

 同一の事業者が報告対象サービスと対象外のサービスを提供し、その合算の合計収入が100万円を超える場合でも、報告対象サービスの収入が100万円以下であれば、報告は必要ないとした。

 報告を求めないサービスとしては、介護予防支援、居宅療養管理指導を挙げた。

 事務連絡の題名は、「『介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A』の発出について(事務連絡)」。

 

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001291727.pdf