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令和6年台風第10号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について周知
#台風10号 #令和6年台風第10号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について
厚生労働省は令和6年8月28日、都道府県・市区町村に対して、事務連絡「令和6年台風第10号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」を発出した。
本事務連絡は令和6年台風第10号による災害について、被災地域が広範に及ぶとともに緊急的な対応が必要であることを踏まえ、介護報酬等の取扱いについて周知するもの。
本通知の主な内容は以下のとおり。
○一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難している利用者に対する請求方法について
原則として、避難先の施設等が施設介護サービス費等を請求することとするが、やむを得ない場合は避難前の介護保険施設等が施設介護サービス費等を請求し、避難先の介護保険施設や医療機関等に対して、必要な費用を支払う等の取扱いとしても差し支えない。
○利用者負担や居住等に係る費用等の取扱いについて
原則として、避難先の施設等へ入所等を行う対応とするが、やむを得ない場合は避難前の施設等が利用料等を受領し、避難先の施設等に対して、費用を支払う等の取扱いとして差し支えない。
○事業所等の人員・設備・運営基準等を満たすことができなくなった場合について
当面の間、柔軟な取扱いを行うこととして差し支えない。
○介護職員等処遇改善加算の取扱いについて
①処遇改善計画における期間内の賃金改善が困難な場合
事後的・追加的な賃金改善が見込まれる場合は都道府県等の判断において、当該追加的な賃金改善を、通常の実施期間内になされた賃金改善額と取り扱って差し支えない。
②実績報告書の提出期限に係る取扱い
都道府県等の判断において、実績報告書の提出期限を適宜延長することが可能。
○介護老人福祉施設について
①避難前と避難後で別のケアを行っている場合の請求方法
避難前の施設等において提供していたサービス(ユニットケア)を継続して提供していると判断できるときは、従前の算定区分により請求して差し支えない。
②ユニット型個室を多床室として使用した場合の請求方法
利用者の了解を得た上で、これまでの利用者及び被災者の双方について、ユニット型個室の区分により請求して差し支えない。 等
(参考資料:令和6年台風第10号による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について)