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速報(JS-Weekly)

若年性認知症の「社会参加型」メニュー、提供拡大へ

#若年性認知症 #介護保険施設や居住系サービスでの実施が可能

 厚生労働省は8月8日付の事務連絡で、若年性認知症の利用者に対する「社会参加型」メニューの提供に関して、介護事業者が留意すべき点を改めて周知した。従来は認知症対応型通所介護を含む通所系サービスや小規模多機能型居宅介護といった通所系サービスでの実施が中心であったが、介護保険3施設や有料老人ホームなどの居住系サービスの実施を妨げるものではなとされている。

 これにより、より幅広い介護施設で社会参加型のメニューが提供されることが期待されている。

 今回の周知は、令和6年1月施行の認知症基本法を踏まえて行われたものであり、社会参加型のメニュー提供に際しては、平成23年および平成30年の事務連絡を参考にするよう促されている。メニューの提供にあたっては、利用者のサービス計画に位置付けること、そして職員が見守ることが求められており、利用者が主体的に参加することで達成感や満足感を得て、自信の回復が期待されることが要件となっている。

 さらに、具体的なメニューとして、保育所での清掃や雑巾縫い、飲食店での食材の下ごしらえなどが挙げられている。また、利用者が社会参加活動の謝礼を受け取れることも改めて説明されており、これは労働基準法における「賃金」に該当しない場合に限られるとしている。

 

(参考資料:https://www.mhlw.go.jp/content/001285833.pdf