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速報(JS-Weekly)
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」発出
#介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A
厚生労働省は、2024年8月20日に「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」を発出した。ここでは介護保険制度を実施する上での留意事項や厚生労働省が介護事業財務情報データシステムの運用開始に向けた今後のスケジュール等に関するQ&Aについて紹介されている。
以下は内容の一部抜粋。
問 全ての介護事業所・介護施設が、本システムを利用して、介護サービス事業者の経営情報データ(以下「経営情報データ」という。)等を報告しなければならないのか。
答 報告の対象となる介護サービスを提供する事業所・施設については、通知第2(3)の通り。
ただし、小規模事業者等に配慮する観点から、その有する事業所又は施設の全てが以下の基準に該当する介護サービス事業者については、報告は不要。
① 当該会計年度に提供を行った介護サービスに係る費用の支給の対象となるサービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下である者
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由がある者
詳細については以下リンクから確認できる。