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速報(JS-Weekly)
「令和6年7月25日からの大雨による災害に係る介護報酬等の柔軟な取扱い(基準緩和等)について」を通知
#大雨災害 #介護報酬等の柔軟な取扱い
厚生労働省は、令和6年7月25日からの大雨による災害について、被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であるとして、介護報酬等の取扱いの整理について通知した。
通知では、各サービス共通として12事項、サービス類型別として9事項に分けて整理している。
特別養護老人ホーム等の施設系サービスにおいては、避難前と避難後で別のケアを行っている場合や、ユニット型個室を多床室として使用した場合の請求方法についての取扱いを整理。居宅介護支援については、介護支援専門員が担当する件数が45件以上となった場合、一時的に基準による運用が困難な場合、一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合についての取扱いを整理して示した。
なお、今回の介護報酬等の取扱いの整理については、事業所等が被災したことにより、一時的に施設基準・算定要件等を満たすことができなくなる場合等の取扱いについて例示であり、その他の柔軟な取扱いを妨げるものではないとしている。
介護報酬等の取扱いに関する以下整理の詳細については、通知を参照。
1.各サービス共通事項
(1)避難先市町村における要介護認定等の事務の取扱い、(2)一時的に他の介護保険施設や医療機関等に避難している利用者に対する請求方法、(3)利用者負担や居住等に係る費用等の取扱い、(4)避難所等において居宅サービスを提供した場合、(5)利用者の処遇を本来行うべき場所以外で行った場合、(6)事業所等の人員基準等を満たすことができなくなった場合、(7)事業所等の設備基準を満たすことができなくなった場合、(8)事業所等の運営基準を満たすことができなくなった場合、(9)変更の届出、(10)月額包括報酬サービスの日割り計算、(11)ADL維持等加算、(12)介護職員等処遇改善加算の取扱い
2.サービス類型別の事項
(1)訪問介護、(2)通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護、(3)療養通所介護・(看護)(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(4)(介護予防)短期入所生活介護、(5)(介護予防)福祉用具貸与、(6)特定(介護予防)福祉用具販売、(7)居宅介護支援、(8)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模多機能型居宅介護、(9)介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・(介護予防)短期入所生活介護・(介護予防)短期入所療養介護